【定義】
一般的に「パチンコや公営競技のような賭け事にのめりこむことにより日常生活又は社会生活に支障が生じ、治療を必要とする状態」を指します。
【症状】
【診断方法など】
【Q&A】
公的相談機関等
・保健所
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/)
・精神保健福祉センター
(http://www.zmhwc.jp/centerlist.html)
・依存症相談拠点機関
(https://www.ncasa-japan.jp/you-do/treatment/treatment-map/)
・一般財団法人 ギャンブル依存症予防回復支援センター サポートコール
勝舟投票券の購入にのめり込んでしまう等の不安のある方の相談窓口 (年中無休・24時間受付)
※ご利用の際には電話番号をよくお確かめの上、お間違えのないようお願い申し上げます
※なお、時間帯により混雑でお電話が繋がりにくいことがございます。
1.規制の対象となる方
○ 賭事の抑制を要するギャンブル障害と医師により診断されている方
○ 勝舟投票券を購入していることにより、日常生活又は社会生活に著しく支障が生じている方(例えば、世帯の経済状況に照らして著しく多額の舟券を購入しているなど、具体的かつ客観的に証明できる状況)
2.申請できる家族
○ 規制の対象となる方と同居している親族
(配偶者並びに6親等内の血族及び3親等内の姻族かつ成年者であること)
3.申請手続き
○ 家族が申請書類(所定の申請書・住民票・診断書等)を入場規制を希望する競走場及びチケットショップ(場外発売場)の「依存症相談窓口」に提出
○ 規制の対象となる方が上記1に該当すると判断された場合、競走場・チケットショップ(場外発売場)の入場規制を実施
※規制の対象となる方の家族からの申請に基づき、本人の意思にかかわらず、入場規制を実施
※規制の対象となる方の家族による申請に際しては、家族が入場規制実施者に対し、客観的な判断材料となる情報(医師が家族に発行した規制の対象となる方本人に関する診断書等)を提供
4.その他
○ 規制の対象となる方の意思にかかわらず、競走場・チケットショップ(場外発売場)
の入場規制を実施するため、
【入場規制前】規制の対象となる方本人による「意見の申し出」
【入場規制後】規制の対象となる方本人による「解除申請」
を可能としますが、いずれの場合においても入場規制の解除に足りる相当な理由が証明できる書類による申請が必要(「ギャンブル障害」の回復証明等の要件を設定)
○ 入場規制を希望する競走場、チケットショップ(場外発売場)毎に申請が必要
○ 申請から入場規制まで最短でも約2ヶ月程度の期間が必要
5.受付開始日
○ 2018年10月1日(月)
6.各種問合せ先
○ 入場規制を希望する競走場及びチケットショップ(場外発売場)の「依存症相談窓口」
「勝舟投票券の購入にのめり込んでしまう等の不安のある方」への対応の一環として、電話・インターネット投票(以下「電話投票」といいます。)の加入者ご本人が「ギャンブル障害」等の状況にある場合において、加入者のご家族からの申請に基づき、電話投票のご利用を停止させていただく制度を開始いたします。
「会員ご本人からの申請による利用停止制度」もございますので、併せてご確認ください。
【制度開始にあたって】
ボートレースは、昭和27年に初開催され、モーターボート競走法の趣旨に沿い、地方財政に貢献するとともに、国家的事業への協賛、船舶関連事業の振興、海事思想の普及並びにその他公益の増進を目的とする事業に大きく寄与しているところでございます。
また、皆様にいつでも安心してお楽しみいただけるよう、業界努力目標として、「Run to the Future! ~お客様とともに~」を掲げております。
そこで、お客様に安心して末永くお楽しみいただくために、ボートレース業界としての「ギャンブル障害への対応」に取り組んでおります。
万が一「ギャンブル障害」に陥った場合、ご本人のみならず、ご家族の日常生活にも影響が及びます。特に、重篤の場合は、早期に専門の医師の診断を受け、治療を開始することが望ましいと考えられます。
ボートレースでは、電話投票に関しまして、2017年10月から、加入者ご本人からの申請に基づき、そのご利用を停止する制度を開始しております。
今般、以下のとおり、加入者のご家族にも申請の範囲を広げ、そのご利用を停止する制度を開始することといたしました。
加入者ご本人と同居している加入者のご家族のご協力をいただくことで、より早い対応が可能になるとともに、ご家族の生活に対する影響も小さくできるのではないかと考えております。
ボートレース業界では、引き続き「ギャンブル障害への対応」に積極的に取り組み、お客様に安心してボートレースをお楽しみいただけるよう努めてまいります。
1.対象となる電話投票の加入者(以下、「当該加入者」という)
○ 賭事の抑制を要するギャンブル障害と医師により診断されている加入者
○ 電話投票での勝舟投票券の購入状況が、世帯の経済状況等に照らして著しく多額である加入者
○ 電話投票により、日常生活又は社会生活に著しく支障が生じていると客観的かつ具体的に認めることができる加入者
2.申請することができる対象者(以下、「申請者」という)
○ 当該加入者に該当する疑いのある加入者の家族
(加入者と同居する親族(配偶者並びに6親等内の血族及び3親等内の姻族かつ成年者であること))
3.申請手続き
○ 申請者が申請書類(所定の申請書・住民票・診断書等)を指定された宛先に提出
○ 加入者本人が1の当該加入者と判断された場合、電話投票の利用停止が実施されます
※申請書類に基づき、加入者本人以外からの申請により、電話投票の利用停止を実施することができる制度であることから、申請に際して申請者は停止実施者に対し、 客観的な判断材料となる情報(医師が会員家族に発行した会員本人に関する診断書等)を提供する必要があります。
4.その他
○ 契約当事者である加入者の意思にかかわらず、電話投票の利用停止を実施するため、
【申請受付から利用停止実施前】加入者本人による「意見の申し出」
【利用停止実施後】加入者本人及び申請者による「解除申請」
を可能としますが、いずれの場合においても利用停止の解除に足りる相当な理由が証明できる書類による申請が必要になります。
○ 利用停止期間中に新たに加入者番号を取得した場合は当該加入者番号の利用も停止いたします。
5.各種問合せ先
○ 家族申請に関する問合せ窓口
受付時間 10時から16時 (土日祝日及び12月28日~1月3日は除く)
お問合せ連絡先:0570-666-506
会員ご本人様からの書面申請により、インターネット即時投票の入金上限額を設定(以下、「利用制限」といいます。)ができるようになりました。 なお、投票方法等に変更はございません。
【利用制限の手順】
(1)会員ご本人様から利用制限についてテレボートへ電話にてご相談いただきます。
(2)「利用制限申請書」をテレボートより会員ご本人様宛に郵送いたします。
(3)会員ご本人様よりテレボートへ「利用制限申請書」を郵送にて提出していただきます。
(4)テレボートが「利用制限申請書」を受理後、遅滞なくインターネット即時投票の入金上限額を設定いたします。
【利用制限解除の手順】
(1)会員ご本人様から利用制限解除についてテレボートへ電話にてご相談いただきます。
(2)「利用制限解除申請書」をテレボートより会員ご本人様宛に郵送いたします。
(3)会員ご本人様よりテレボートへ「利用制限解除申請書」を郵送にて提出していただきます。
(4)テレボートが「利用制限解除申請書」を受理後、遅滞なく利用制限を解除いたします。
※入金上限額は、1,000円~999,000円の範囲内で1,000円単位で設定できます。
※利用制限設定日の翌月初日から起算して6か月を経過するまでは、いかなる理由があっても利用制限解除及び入金上限額の増額はできません。なお、入金上限額の減額はできます。
※申請後に確認のお電話をさせていただく場合があります。