第2次世界大戦後の結果、日本の産業経済は荒廃し、政府は戦後経済の回復と民生安定の向上に努めていましたが、都道府県市町村に於ける地方財政は困窮し、各地方自治体はその財政立て直しに苦慮していました。
このような状況下において、各種船舶関係事業の振興、その他体育事業等公益の増進を目的とする事業振興等を助成するためと、同時にまた、地方財政の改善を図るため、1951年「モーターボート競走法」が制定公布されました。
この法律は、都、道、府、県、市、町、村(地方自治体)だけがモーターボート競走事業を行うことができることを規定しており、そしてこの事業を行う地方公共団体を「施行者」と称しています。
この法律に基づき、長崎県大村市が施行者として、1952年4月6日に大村湾玖島海岸でモーターボート競走を初開催して以来、各地において施行者はその数を増し、1952年内には9競走場12の施行者が誕生しました。その後、施行者は年々その数を増し、現在は35施行者(構成都府県市町は103団体)が、24の競走場でモーターボート競走を開催しています。
全国モーターボート競走施行者協議会は、施行者が抱えている共通の諸問題について協議し、モーターボート競走事業の発展に期することを目的として、1952年12月16日に発足されました。なお、事務局は1954年9月1日に東京に開設され、現在に至るまで、各施行者の連絡調整機関として活動し、また他団体との連絡及び諸施策の推進並びに中央官庁等の連絡調整等、種々の活動を行っています。なお、2009年6月には、一般社団法人へと改組し、より実効的な諸施策を関係団体と共に推進するため、組織強化を図っております。
(1)会員数
施行団体数 35施行者
施行35団体内訳
県 1 市 19 町 1 組合 10 企業団 4
施行者構成数 103
(2)競走場数 24場
(3)場外発売場 84ヶ所 (※前売場外発売場を含む。)
※2024年3月25日現在
理事 5名以上
監事 5名
※役員の任期は2年
※2022年5月23日現在
〒106-0032 東京都港区六本木5-16-7BOATRACE六本木